当院では、以下の施設基準に適合している旨を厚生労働省に届出を行っております。

歯科点数表の初診料の注1に規定する基準:歯初診 第345号

歯科診療時の院内感染対策についての研修を受けた常勤の歯科医師及びスタッフが在籍し、規定された装置・器具の設置をしています。また、定期的に職員に対して院内感染対策に関する研修会を開いています。

歯科外来診療医療安全対策加算1:外安全1

当院には、医療安全対策に関する研修を受けた歯科医師及び医療安全管理者を配置しています。また自動体外式除細動器(AED)を保有し、緊急時の対応及び医療安全について十分な体制を整備しています。

歯科外来診療医療感染対策加算1:外感染1

当院には、外来診療時における院内感染対策に関する研修を受けた歯科医師及び院内感染管理者を配置しています。院内感染対策に関して当院では標準予防策を講じ、十分な消毒・滅菌体制を有しています。

歯科治療時医療管理料:医管 第1091号

下記の疾患に該当する患者様の歯科治療時における全身状態の変化などを把握するため、血圧、脈拍、経皮的動脈血酸素飽和度(SpO₂)をモニタリングする体制を整えています。

歯科訪問診療料の注15に規定する基準:歯訪診 第2307号

直近1ヶ月に歯科診療所および外来で歯科診療を行った患者様のうち、歯科訪問診療を行った方の割合が95%未満の診療所です。

有床義歯咀嚼機能検査1のロ及び咀嚼能力検査:咀嚼能力 第84号

義歯装着時の咀嚼能力を測定するために、咀嚼能率測定用のグルコース分析装置を備えています。また、義歯治療だけでなく歯の喪失や加齢などにより口腔機能の低下を来している患者様に対して咀嚼能力測定を行う場合もあります。

手術用顕微鏡加算:手顕微加 第8号

3根管以上の複雑な解剖学的根管形態を有する歯に対して、歯科用3次元エックス線断層撮影装置を用いて得られた画像診断の結果を踏まえ手術用顕微鏡を用いて根管治療を行い加圧根充を行った場合に加算されます。

歯根端切除術(注3の規定):根切顕微 第9号

手術用顕微鏡を用いた治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されており、手術用顕微鏡が設置されています。歯科用3次元エックス線断層撮影装置を用いて得られた画像診断の結果を踏まえ、手術用顕微鏡を用いて歯根端切除手術を行う体制を整えています。

CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー:歯CAD 第5159号

歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置され、また保険医療機関内に歯科技工士が配置されており、歯科用CAD/CAM装置が設置されていることでCAD/CAM冠及びCAD/CAMインレーを製作する体制を整えています。

クラウン・ブリッジ維持管理料:補管

歯冠補綴物またはブリッジを装着した患者様に対して、維持管理に係る説明を行い、その内容を文書により提供しています。

口腔細菌定量検査:口菌検 第42号

「口腔バイオフィルム感染症」の診断を目的に、口腔細菌定量分析装置で細菌数を測定する際に算定できる項目です。細菌検出技術(DEPIM)により、約1分で口腔内の細菌数を測定できます。検査結果がその場で分かるので、患者さんの口腔ケア指導に活用できます。

歯科技工士連携加算1および光学印象歯科技工士連携加算:歯技連1 第6号

CAD/CAMインレーを製作する際に、口腔内スキャナを利用して光学印象を行うにあたり、歯科医師が技工士とともに対面で咬合関係の確認や口腔内の確認などを行った場合に加算します。院内に歯科技工士が在籍しており、歯冠補綴物や義歯を作成する際に歯科医師と協力して口腔内の確認等を行う体制を整えています。

光学印象:光印象 第2号

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適応している者として地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、CAD/CAMインレーを製作する場合であって、デジタル印象採得装置を用いて、印象採得及び咬合採得を行った場合に算定します。

歯科技工士連携加算2:歯技連2 第6号

科技工士連携加算2は、歯科医師と歯科技工士が連携して情報通信機器を用いて色調採得や口腔内の確認を行い、補綴物の製作に活用した場合に適用される加算です。歯科技工士連携加算1とは異なり、情報通信機器を用いた連携を評価します。

睡眠時歯科筋電図検査:歯筋電図 第28号

夜間就寝時の脳波や呼吸、心電図や顎や眼球の筋肉の動きを計測する検査です。 通常1泊の入院下で行います。 睡眠時歯科筋電図検査 計測装置(図1)を患者さん自身で装着し、自宅での睡眠時の顎の筋肉の筋活動を測定します。

外来後発医薬品使用体制加算: 外後発使 第1027号

外来後発医薬品使用体制加算とは、診療所の後発医薬品使用体制を評価する制度です。後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制などを評価し、後発医薬品の採用を決定する体制が整備されている医療機関に対して行われます。

電子化加算:電子化 第1166号

これはマイナンバーカードを健康保険証として用いたオンライン資格確認の活用状況や、電子処方箋など医療DXへの対応状況に応じて初診料等に上乗せされる加算です。

有床義歯咀嚼機能検査2のロ及び咬合圧検査:咬合圧 第51号

咬合圧検査とは、歯科用咬合力計を用いて、咬合力及び咬合圧の分布等を測定する検査をいいます。

有床義歯咀嚼機能検査2のイ:咀嚼機能2 第19号

咀嚼能力測定とは、グルコース分析装置(グルコース含有グミゼリー咀嚼時のグルコース溶出量を測定するもの)を用いて、咀嚼能率を測定する検査をいいます。

レーザー機器加算:手光機 第362号

レーザー機器加算は、口腔内の軟組織の切開、止血、凝固及び蒸散が可能なものとして保険適用されている機器を使用して手術を行った場合に算定します。

口腔粘膜処置:口腔粘膜 第390号

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、レーザー照射により当該処置を行った場合に算定します。

歯周組織再生誘導手術:GTR 第304号

歯周組織誘導再生法とは、重度の歯周病などによって破壊された、歯の周りの歯を支える組織(歯茎・歯根膜・歯槽骨)の再生を誘導する治療法です。重度の歯周病から歯周組織誘導再生法を行わずに治療させた場合、歯肉が最初に再生されるため、骨などその他の歯を支える周辺組織が再生されるためのスペースが失われてしまい、歯周病治療を行っても歯周病の前の状態まで再生されることはありません。そこで、周辺組織が再生されるためのスペースを人工膜(メンブレン)を用いて確保してあげることで、周辺組織が再生されるための環境を作り、再生が促進されるように誘導を行います。

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